2019-05-09 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
当初、本法改正によって三百平方メートル未満の建築物、住宅も義務化の方向であったというふうに私は知り合いの住宅会社から伺いました。それがなぜ今回は見送られてしまったのか。 確かに、先ほど来からありますように、新築等の住宅及び小規模建築物については、省エネ基準への適合率、平成二十八年度現在、五七%から六九%と低く、これは市場の混乱は懸念はあるかというふうに思います。
当初、本法改正によって三百平方メートル未満の建築物、住宅も義務化の方向であったというふうに私は知り合いの住宅会社から伺いました。それがなぜ今回は見送られてしまったのか。 確かに、先ほど来からありますように、新築等の住宅及び小規模建築物については、省エネ基準への適合率、平成二十八年度現在、五七%から六九%と低く、これは市場の混乱は懸念はあるかというふうに思います。
そして、これは経済産業省さんにもお考えを是非ともいただきたいんですけれども、例えば住宅の着工数を増やすためには、買う側が買いたいと思うこと、これはもちろん大切なんですけれども、住宅を販売される側の方、例えば住宅会社の営業の方が売りやすいような政策、このことも考えていただきたいですし、建築基準法が改正をされたことによって、注文が出ても造れなかった、つまり造り手が造りやすい、そういうふうな政策を併せてパッケージ
私は住宅会社をやっているんです。営業の連中に、お客さんの気持ちのつかみ方はこうだぞとか、こういう身ぶり手ぶりのときは大体人間は傾向としてこういうことを考えているんだぞとか、全く知らない人が来たときにはこう警戒して心をふさぐんだとか、そういう場合にはああせいこうせいとか、こういうことを黒板に書いてるる教えますが、そんなのでは一件も契約できません。そんなことではできないんです。
もう少し具体的に申し上げますと、例えば、九州の適格消費者団体が、全国に支店を有する住宅会社の契約条項が余りに消費者に不利益だということで差止め訴訟を起こして、一審で勝訴したとします。しかし、事業者から控訴されて福岡高裁に係属していると。そういうときに、後から同じ事業者に訴訟を起こした札幌の適格消費者団体が形勢不利だということですぐに和解をしてしまったとします。
しかし、これは大正時代からも議論になっていることでありまして、当時の住宅会社の法案の審議中に、内務省社会局長官の長岡隆一郎という人は、そういうことがあるからこそ石に対する援助、石を通じての援助が必要なのであるということを申しております。つまり、社会政策としては、石による、石に対する援助こそ、やはり低所得層あるいは住宅困難層に対する住宅の保障になるんだということを申しております。
それから、それよりも、この指定機関に建築会社とか住宅会社業界とか、そこから行っている人も多いんじゃないのかなと。そうなると、出身の建築会社から来たのは、まあまあ、めくら判押すみたいな世界にはならないとは思いますけれども、その辺の癒着というのがやっぱり問題となるんではないのかなというふうに思います。
それは、例えばトヨタという会社は、ひょっとしたら病院までやっているかもしれないし住宅会社もやっている。それが一つの大きな顧客データを持って、当然、その一つの大きな顧客データベースはいろんなビジネスに活用できますから運用する。 そうすると、一般的にトヨタのような非常に分かりやすい例でも、これはだれが主務大臣なのかというのは、事業の実態を見てみないと分からないということになるわけであります。
その中に賃貸住宅敷地があるわけなんですが、この民間賃貸住宅供給支援制度を適用して、民間では経営ベースに乗りにくいファミリー向けの賃貸住宅を、新法人が整備した敷地を民間事業者に貸す、一定規模の住宅会社に貸すわけです。賃貸して、そして民間事業者が住宅を建設して、オーナーとなって供給し、管理運営を行う、こういう仕組みになっているわけです。 地代はどれだけかというと、地価の二%程度、ただ同然ですね。
そうすると、そろそろ建てかえの時期なんじゃないかと、その名簿をグループの住宅会社に流す。もちろん、法定の手続はやっておくんですよ、ホームーページで知らせたりしておく、そういうことはしておくんですよ。そして、住宅会社の方から、その名簿を使って、ダイレクトメールを住宅ローンを借りている人に流す。
これは、近時の例えば住宅会社の広告を見ても太陽光発電のいわゆる電池を組み込んだそういう住宅が目玉商品となりまして、やはり家を買う人も意識改革が起こってそういう家をどんどん購入するようになった結果だと思っています。
例えば住宅金融公庫等について、もう民間住宅会社、また金融機関もこれだけきっちりとしてきているわけですから、民業補完の第一線からまず撤退をして民間に任したらどうですかという声もございます。 限られた時間ですから一々申し上げません。個人としても、大蔵大臣としても、民業の補完という大原則を踏まえていかなければならない時代に来ました。
しかし、やはりディベロッパーであったりあるいは住宅会社、建設会社、そういったところは、町づくり、住宅開発、結局は我々の環境をよくする一つの役割をしょってやっていたはずなんですが、それがストックデフレ、こういった不景気の中でどうにもならなくなって、それ自体が物すごく大きな重荷になっていっているわけですね。
例えば、先ほどの住専以外の何十兆という不良債権、あるいは今のところ回収不能というようなものも含めまして、そういったものがどこにあるかといいますと、これは、住宅を建てたい、そういう住宅会社にもありましょう、あるいは建設関係、そういったところで大きな開発を考えていたのができなくなっただとか、いろんな面があると思うんですね。
こういう異例なことが集中して起こっているわけですから、私は、国がその人に生にお金を渡せなんという、そんなことを言っているわけではないので、そのローンというのは、銀行とかいわゆる住宅会社がそういうものを各人と契約をして、金銭消費貸借をして、そして十年で払う、十五年で払うという契約で元利金を払う契約をしてきたわけです。
私、前に住宅会社の社長さんに伺ったことがあるんですが、ソーラーを取り入れると電気、調理、それから給湯、冷暖房、そして場合によって電気自動車のチャージまでできる、こういうお話を伺ったんです。本当にそうなんでしょうか。もしそうであれば、みんな利益をはっきり知りたいわけです。 それからもう一つのポイントは、ドイツで聞いた話なんですけれども、ソーラーのために農地をつぶすなんてとんでもない。
その人がチラシに書いておる中身を見ると、同和地区のすぐ近くだということで住む勇気はない、住宅会社は損害の責任をとれ。これと同じような事件は以前も起きておるのですけれども、そういう露骨な差別事件というものが起きております。
○佐藤三吾君 時間がございませんから一言だけ私意見申し上げますと、やっぱり住宅政策が貧困であるからこういう現実が起こっておるのであって、それだけに公団というのは、どっちかと言えばある意味では政府の代理をする住宅会社じゃないけれども専門会社ですよね、言いかえれば。
これは明らかに銀行側が自己の顧客のリストをこの住宅会社の方に漏らしたとしか思えない、こういうケースが起こってきております。銀行の方に公に聞きますと、そんなことはあり得ないということをよくおっしゃるんですけれども、現実に銀行の情報がこうした他の民間企業に情報主体の承諾なしに全く無断で提供されているという事実があるわけでございます。
そこで、全建総連が大手建設会社と住宅会社に対しまして入管法違反の外国人労働者の就労防止について申し入れましたけれども、業界を指導する立場にあります建設省としてどのように承知されており、外国人の不法就労防止についてどのような対策を講じるつもりであるのか、お聞かせいただきたいと思います。
もう一つ、木造住宅がなぜ進まないのかという原因の一つに、住宅会社、工務店の体質の問題と申しますか、つまり本当に設計どおりうまく木造住宅を建ててくれるのかなという、ちょっと不信があるというのですかね、最後まできちんとやってくれるのだろうかというある種の心配、この辺も木造住宅が不振の一因といいますか、あるいは原因としては小さいかもしれませんけれども、そんなこともあるのじゃないでしょうか。